[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


会計資料―証憑―具体例―請求書


請求書とは 【bill

請求書の定義・意味・意義

請求書(せいきゅうしょ)とは、代の支払いなどを請求するために発行する文書・書面をいう。

請求書の位置づけ・体系(上位概念)

証憑

請求書は証憑のひとつに位置づけられる。

証憑とは、外部の第三者から入手された会計資料をいう。

なお、証憑には請求書も含めて次のようなものがある。

 

請求書の書式・様式・フォーマット

記載事項・記載項目

国税庁のホームページでは、次の5つを請求書等への記載事項としている。

  1. 書類作成者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引額(込み)
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|消費税国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm

請求書の見本・雛形・サンプルテンプレートの無料ダウンロード

請求書の書式・様式フォーマットは、次のページからダウンロードできます。

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請求書の会計簿記経理上の取り扱い

請求書の管理・保存・保管

請求書などの証憑は、(務署に)経費性を説明・証明するための、もっとも証拠力の高い証拠となるので、起票・記帳が終わったものから、きちんと整理・保存する必要がある。

請求書の保存期間

商法では、商業帳簿と営業に関する重要な資料は、事業年度終了日から10年間保存しなければならないこととされている。

商法
第十九条  …
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

他方、法人税法では、事業年度終了日から2カ月を経過した日から7年間保存しなければならないこととされている。

法人税法施行規則
帳簿書類の整理保存)
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し



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