[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


会計資料―証憑―具体例―注文書(注文状・発注書)


注文書とは 【order

注文書の定義・意味・意義

注文書(ちゅうもんしょ)とは、商品等を注文するために発行する文書・書面をいう。

注文書の別名・別称・通称など

注文状・発注書

注文書は、注文状または発注書ともいう。

注文書と関係・関連する概念

対概念・対義語
注文請書

注文書(発注書)は注文する側が発行するものであるが、これに対して、注文を受ける側が発行する文書・書面を注文請書受注書)という。

注文書の位置づけ・体系(上位概念)

証憑

注文書は証憑のひとつに位置づけられる。

証憑とは、外部の第三者から入手された会計資料をいう。

なお、証憑には他に次のようなものがある。

 

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注文書の書式・様式フォーマットは、次のページからダウンロードできます。

[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 注文書(注文状・発注書)

 

注文書の会計簿記経理上の取り扱い

注文書の管理・保存・保管

注文書などの証憑は、(務署に)経費性を説明・証明するための、もっとも証拠力の高い証拠となるので、起票・記帳が終わったものから、きちんと整理・保存する必要がある。

注文書の保存期間

商法では、商業帳簿と営業に関する重要な資料は、事業年度終了日から10年間保存しなければならないこととされている。

商法
第十九条  …
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

他方、法人税法では、事業年度終了日から2カ月を経過した日から7年間保存しなければならないこととされている。

法人税法施行規則
帳簿書類の整理保存)
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し



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