[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


交通費


交通費とは

交通費の定義・意味など

交通費(こうつうひ)とは、交通に要する費用をいう。

交通費の分類・種類

交通費は、比較的近距離(日帰り)の交通費と出張での長距離(泊まり)の交通費に大別できる。

後者は旅費出張旅費)の一部となる。

交通費の具体例

交通費の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費

交通費は旅費の一部として旅費交通費勘定借方に記帳して費用計上する。

旅費とは、遠隔地に出張した場合に旅費規程等にもとづき支給される出張旅費をいい、移動に要する交通費のほか、宿泊費出張手当出張日当)などを含む。

ただし、通勤手当通勤費)については、所得法上、原則として非課所得とされていて通常の交通費とは異なる性格を有しているため、別途、通勤手当(または通勤費・通勤交通費)勘定などを設けて管理する場合もある。

取引の具体例と仕訳の仕方

出張での長距離(泊まり)の交通費の場合

取引

出張から戻った従業員に旅費規程にもとづいて交通費・宿泊費出張手当現金で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
旅費交通費(交通費) ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕
旅費交通費宿泊費
旅費交通費日当

括弧内は補助科目を表す。

交通費の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、交通費などの旅費交通費課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

ただし、海外出張の交通費・宿泊費日当などは国外取引として不課(対象外)である。

消費税法基本通達
出張旅費宿泊費日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費宿泊費日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の額」の範囲については、所基通9-3《非課とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。



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