[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


カーテン


カーテンの会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

カーテンは、その取得価額により費用計上するか、または資産計上するのか、そして、資産計上する場合には減価償却の方法も問題になる。

取得価額が10万円未満の場合

消耗品費

取得価額が10万円未満の場合、法(法人税法・所得法)上、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。

ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。

会計実務は法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定借方に記帳して費用計上する。

なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。

取得価額が10万円以上の場合

工具器具備品(または器具備品

取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(または器具備品勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。

ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。

取引の具体例と仕訳の仕方

取得価額が10万円以上のカーテンの場合

取引

カーテンを購入し代現金で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
工具器具備品 ×××× 現金 ××××

カーテンの務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、カーテンの購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]

  1. 火災報知器
  2. 火災報知器の修理・保守(定期点検・保守点検)
  3. 火災保険料
  4. 加算金
  5. 加算税
  6. 家事関連費
  7. 貸金庫
  8. 家事消費
  9. 貸倒れ(貸し倒れ)
  10. 貸倒懸念債権
  11. 貸付金の利息
  12. 家事費
  13. 過少申告加算金
  14. 過少申告加算税
  15. ガス代(ガス料金)
  16. ガス設備
  17. ガソリン(ガソリン代)
  18. カタログ(カタログ代)
  19. 割賦販売
  20. 合併
  21. カーテン

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー