[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


書留


書留とは

書留の定義・意味など

書留(かきとめ)とは、郵便物等の引受けから配達までの配達過程を記録するとともに、もし、郵便物等が届かなかったり、壊れたりした場合には、 原則として差し出しの際に申し出をした損害賠償額の範囲内で実損額を賠償するというオプションサービス(=特殊取扱)をいう。

なお、書留では、特定記録郵便とは異なり配達の記録まで行われるため受領印の押印または署名が必要となるので、郵便受箱への投函ではなく手渡しとなる。

そのため、不在の場合は持ち帰りとなり、再配達(当日中ないしは希望配達日・時間帯での再配達)となる。

郵便
第四十五条 (書留)  書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。

書留と関係する概念

類似概念・類義語
特定記録郵便

書留と類似のオプションサービス(=特殊取扱)に特定記録郵便がある。

特定記録郵便では、郵便物等の引受けからの配達過程が記録される。

しかし、書留とは異なり、配達の記録(受領印の押印または署名)までは行わず、また、損害賠償・休日配達の対象ともならない。

書留の目的・役割・意義・機能・作用など(メリットとデメリット)

メリット
郵便物の追跡調査

書留を利用することで、書留の受領証(「書留・特定記録郵便物等受領証」)に記載されている引受番号やお問い合わせ番号を用いて、郵便追跡システムを使い、インターネットで配達状況の確認(=郵便物の追跡調査)をすることができる。

したがって、書留は、郵便事故に備え、確実に郵便物を届けたい場合に利用する。

損害賠償

書留は損害賠償の対象となる。

休日配達

書留にすると日曜・祝日も配達される。

デメリット
郵便料金が高くなる

書留では、配達の記録(受領印の押印または署名)まで行われ、また、損害賠償の対象ともなるので、特定記録郵便よりも郵便料金が高くなる。

書留の分類・種類

書留には次のような種類がある。

  • 一般書留…通常の書留
  • 現金書留…現金郵送する場合専用の書留
  • 簡易書留…損害賠償額が原則として5万円までの実損額に限定される、郵便料金が割安の書留

書留の位置づけ・体系(上位概念等)

特殊取扱(オプションサービス

書留は、郵便法と郵便約款が定める特殊取扱(=通常の配達サービスである普通郵便に付加するオプションサービス)のひとつである。

この特殊取扱には、書留も含め、次のようなものがある。

書留の対象

書留は、次に掲げるものに限り、利用することができる。

書留の法的根拠・法律など

郵便法・郵便約款

書留については、郵便法と郵便約款(内国郵便約款)で規定されている。

書留の費用・手数料・料

書留の加算料は、郵便物等により異なる。

郵便料金 = 普通郵便の基本料 + 書留の加算料

書留の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
通信費

書留代は一般的には切手代などと同様に通信費勘定借方に記帳して費用処理をする。

その他状況によっては荷造運賃発送費勘定などで処理をすることも考えられる。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

現金書留で送し、郵便料金現金書留専用封筒代を支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
通信費 ×××× 現金 ××××

書留の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、書留代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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