[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


手形の遡求


(" 手形―基本―手形関係―手形の遡求(償還請求・遡及) "から複製)

遡求とは

遡求の定義・意味など

遡求(そきゅう)とは、手形不渡りとなり、手形の支払いを受けることができない場合、または支払いの可能性が減少した場合に、手形の所持人が自分より前の裏書人に対して、手形の支払いを請求することをいう。

遡求の別名・別称・通称など

償還請求

遡求償還請求(しょうかんせいきゅう)ともいわれる。

遡及

遡求遡及と表記されていることもあるが、法律用語として正しくは「遡求」と表記する。

遡求の目的・役割・意義・機能・作用など

手形裏書きにより譲渡できる。

しかし、手形不渡りとなる場合もある。

手形不渡りとなり、手形の支払いを受けることができない場合、または支払いの可能性が減少した場合には、手形の所持人は自分より前の裏書人に対して、手形の支払いを請求することができる。

この請求が遡求である。

たとえば、手形割引は実質的な融資であるが、やはり手形遡及債務があり、割引に回していた手形不渡りとなった場合には、金融機関から即時の返済を求められる(遡求される)ことになる。

なお、手形の所持人が遡求できる権利を遡求権または償還請求権という。

遡求権の対象

1号不渡り

手形の不渡りには、次の3つの種類に分類される。

  1. 0号不渡り手形の形式不備・裏書の不連続・呈示期日経過など不適当な呈示手形
  2. 1号不渡り…資不足・取引なし
  3. 2号不渡り…契約不履行・詐取・紛失・盗難・印鑑相違・偽造・変造

手形の不渡りという場合、ほとんどが1号不渡りであり、遡求権の対象となるのもこの1号不渡りである。

遡及会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
不渡手形

所持している手形不渡りになった場合、受取手形勘定資産)から不渡手形勘定資産)に振り替える。

自分より前の裏書人に対して遡求償還請求)する場合、支払拒絶証書の作成費用などを支払ったときは、その額も含めて請求できるので、不渡手形勘定借方に記帳する。

そして、請求した代等を回収できた場合は、不渡手形勘定貸方に記帳して不渡手形を減少させる。

なお、遅延利息も受け取った場合は、収益として受取利息勘定で処理をする。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 20 ページ]

  1. 手形
  2. 手形借入
  3. 手形の裏書譲渡
  4. 手形の決済
  5. 手形の更改(手形の書換え・手形のジャンプ)
  6. 手形の遡求
  7. 手形の取立て
  8. 手形の引受け
  9. 手形の振出し
  10. 手形の不渡り
  11. 手形の割引
  12. 手帳代(手帳製作費)
  13. 手付金
  14. テレビ
  15. テレビ広告
  16. 電気設備
  17. 電球
  18. 電気代(電気料金)
  19. 電子マネー
  20. 電話代

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー