[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


フェンス


フェンスの会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
フェンスの設置

構築物

フェンスの設置費用は、原則として構築物勘定借方に記帳して資産計上をする。

フェンスの除却

固定資産除却損

フェンスを除却したときは、固定資産除却損勘定などを用いて処理をする。

減価償却

フェンスの設置費用は、原則として、資産計上して減価償却をする必要がある。

ただし、取得価額が10万円未満のものについては、法により他の減価償却資産と同様に少額減価償却資産として、消耗品費勘定などを用いて費用処理をすることができる(つまり、取得時の経費とすることができる)(→即時償却一時償却))。

また、取得価額が20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却できる(→一括償却資産の3年均等償却)。

さらに、青色申告者である中小企業者等の場合は、少額減価償却資産の特例により、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全部の額を一括して消耗品費勘定などを使用して費用計上できる(→即時償却一時償却))。

つまり、取得価額の考え方は他の固定資産と同じである。

なお、取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかについては納者の経理方式による。

すなわち、経理であれば消費税を含んだ額で、経理であれば消費税を含まない額で判定する。

なお、免税事業者経理方式は経理になる。

No.2100 減価償却のあらまし|所得国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

耐用年数

減価償却費の計算基礎となるフェンスの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一により、構造により、たとえば、次のように規定されている。

フェンスは同省令にいう「へい」に該当する。

  • 属造のもの…10年
  • 木造のもの…10年
  • コンクリート造またはコンクリートブロック造のもの…15年

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

取引の具体例と仕訳の仕方

期中
購入・取得時

取引

場にフェンスを設置し、代50万円を振り込んだ。

仕訳

借方科目
貸方科目
構築物 500,000 普通預金 500,000

除却

直接法で記帳している場合

取引

劣化が激しいフェンスを廃棄した。なお、当該フェンスに評価額はない。

仕訳

借方科目
貸方科目
固定資産除却損 ✕✕✕✕ 構築物 ✕✕✕✕

期末決算時)
減価償却

取引

決算にあたり、当期分の減価償却費5万円を計上する。

仕訳

直接法による場合

借方科目
貸方科目
減価償却費 50,000 構築物 50,000

間接法による場合

借方科目
貸方科目
減価償却費 50,000 減価償却累計額 50,000

フェンスの務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、フェンスの設置は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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