[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


残業夕食代(残業食事代)


残業夕食代

残業夕食代の所得法上の取り扱い

非課所得

務上、残業や宿日直をした者に食事を支給した場合、その食事代給与として課されない(給与所得の非課)。

所得基本通達
(課しない経済利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課しなくて差し支えない。

参考

このことは、一人会社の場合、社長の残業夕食代・夜食代経費になることを意味する。

具体的に言えば、定時を超えて残業等していれば、飲食店・喫茶店等で食事をしても、あるいは、弁当を買ったり、出前をとってもかまわない。

ただし、あくまで現物支給という建前を取る必要がある。

食事手当てなどとして現金を渡すかたちにすると給与として扱われ、所得課税対象となる。

なお、レシートをもらえれば、時間が記載されているので、残業食事代等であるとの証明・説明ができる。

残業夕食代の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費

残業夕食代は給与として課されないので、役員報酬給与手当ではなく、福利厚生費勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

残業した従業員に夕食を支給した。

仕訳

借方科目
貸方科目
福利厚生費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

残業夕食代の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

残業夕食代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。



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