罰課金等②刑事法や行政法による金銭的制裁
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罰金(交通事故など)
個人事業主自身に課される交通事故などの罰金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。これに対して、会社の場合は、従業員または役員が「業務の遂行」中(仕事中)に交通事故などを起こし、その罰金を会社が支払った場合は、簿記上では租税公課勘定で処理をする。ただし、法人税法上、罰金については損金に算入することができないため、法人税の確定申告時に別表4で申告調整(加算)することになる。科料
個人事業主自身に課される科料は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から科料を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。過料
個人事業主自身に課される過料は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から過料を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。過料―反則金(交通反則金)
反則金とは 反則金の定義・意味・意義等 反則金の詳細については、次のページを参照。 反則金(交通反則金) - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順・社会・政治 反則金の会...
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