罰金(交通事故など)
罰金とは
罰金の定義・意味・意義
罰金(ばっきん)とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑のひとつで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産刑)、または科せられた金銭自体をいいます。
刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
罰金の金額
罰金は原則として1万円以上です。
(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
罰金の具体例
交通事故
罰金の位置づけ・体系(法的性格・性質)
刑罰・財産刑
罰金は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、科料とともに財産刑となります。
罰金と関係・関連する概念
間違いやすい概念
罰金と反則金(交通反則金)との違い
反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰のひとつです。
したがって、「前科」はつきません。
罰金の会計・簿記・経理上の取り扱い
罰金の会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
事業主貸勘定
個人事業主自身に課される交通事故などの罰金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、個人事業主が交通事故などを起こし、その罰金を事業の現金などから支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税等としては罰金のほか、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
会社・法人の場合
租税公課または給与・役員賞与勘定
従業員または役員が「業務の遂行」中(仕事中)に交通事故などを起こし、その罰金を会社が支払った場合は、簿記上では租税公課勘定で処理をする。
ただし、法人税法上、罰金については損金に算入することができないため、法人税の確定申告時に別表4で申告調整(加算)することになる。
これに対して、「業務の遂行」中(仕事中)ではないにもかかわらず、会社が罰金を支払った場合は、給与(従業員)・役員賞与(役員)勘定で処理をする。
したがって、源泉徴収の対象になる。
取引と仕訳の具体例・事例
会社・法人の場合
罰金を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
罰金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)等の可否
必要経費算入の可否―所得税法上
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
法人税基本通達
(役員等に対する罰科金等)
9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
不課税取引(課税対象外)
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