[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


罰金(交通事故など)


罰金とは

罰金の定義・意味・意義

罰金(ばっきん)とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑のひとつで、犯罪の処罰として銭を科すこと(産刑)、または科せられた銭自体をいいます。

刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

罰金の

罰金は原則として1万円以上です。

(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

罰金の具体例

交通事故

罰金の位置づけ・体系(法的性格・性質)

刑罰・産刑

罰金は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、科料とともに産刑となります。

罰金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
罰金と反則金交通反則金)との違い

反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰のひとつです。

したがって、「前科」はつきません。

罰金の会計簿記経理上の取り扱い

罰金の会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
事業主貸勘定

個人事業主自身に課される交通事故などの罰金は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、個人事業主交通事故などを起こし、その罰金を事業現金などから支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金引出金勘定で処理をする。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税等としては罰金のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

会社・法人の場合
租税公課または給与役員賞与勘定

従業員または役員が「業務の遂行」中(仕事中)に交通事故などを起こし、その罰金を会社が支払った場合は、簿記上では租税公課勘定で処理をする。

ただし、法人税法上、罰金については損金に算入することができないため、法人税の確定申告時に別表4で申告調整(加算)することになる。

これに対して、「業務の遂行」中(仕事中)ではないにもかかわらず、会社が罰金を支払った場合は、給与(従業員)・役員賞与役員勘定で処理をする。

したがって、源泉徴収の対象になる。

取引仕訳の具体例・事例

会社・法人の場合

取引

罰金を現金で支払った。

仕訳

借方科目貸方科目
租税公課 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

罰金の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)等の可否

必要経費算入の可否―所得法上

交通事故などによる罰金は、必要経費には算入できない。

租税公課の所得税法上の取り扱い―必要経費算入制限

法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合

同様に、法人税法上も罰金は、損金に算入できない。

租税公課の法人税法上の取り扱い―損金算入の可否

法人税基本通達
役員等に対する罰科金等)
9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

不課税取引課税対象外)



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