狭義の社会保険料―介護保険
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介護保険料
介護保険料とは、介護保険法にもとづく介護保険制度における保険料をいう。介護保険料を支払わなければならない者=被保険者は40歳以上の者である。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。第1号被保険者と第2号被保険者とでは、それぞれその保険料と徴収方法が異なる。介護保険料―第1号被保険者の介護保険料
(複製)第1号被保険者の介護保険料 介護保険料を支払わなければならない人(=被保険者)は40歳以上の人である。 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類さ...介護保険料―第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料については、給与所得者の場合は、会社が、毎月の給料から従業員が負担する介護保険料の分を健康保険料などといっしょに天引きしたうえ、翌月末に、会社負担分とあわせて保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)など)に納付するしくみとなっている。この場合、健康保険料などとあわせて、会社が負担すべき介護保険料については法定福利費勘定、そして、従業員が負担すべき介護保険料の天引き分については預り金(または社会保険料預り金)勘定で処理をする。
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