介護保険料
介護保険料とは
介護保険料の定義・意味など
介護保険料(かいごほけんりょう)とは、介護保険法にもとづく介護保険の保険料をいう。
介護保険法
(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
介護保険料の分類・種類
介護保険料を支払わなければならない者=被保険者は40歳以上の者である。
そして、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。
第1号被保険者と第2号被保険者とでは、それぞれその保険料と徴収方法が異なる。
介護保険料の位置づけ・体系(上位概念等)
社会保険料
介護保険料は社会保険料のひとつである。
社会保険料は次のような種類に分類される。
介護保険料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
介護保険料の会計処理については、次のページを参照。
介護保険料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
介護保険料は消費税の課税対象外である。
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