介護保険料―第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料
介護保険料を支払わなければならない人(=被保険者)は40歳以上の人である。
介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。
そして、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、それぞれその介護保険料の決定方法と徴収方法(納付方法)が異なる。
第2号被保険者の介護保険料の決定
標準報酬月額等に応じて医療保険の保険者が決定
40歳以上65歳未満の人の保険料については、加入している医療保険の保険者が設定する。
たとえば、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)では全国健康保険協会(協会けんぽ)が、組合管掌健康保険では健康保険組合が保険料率を設定し、被保険者の標準報酬月額などに応じて、保険料(労使折半)を決定する。
なお、全国健康保険協会管掌健康保険については、全国健康保険協会のホームページで、都道府県別の保険料額表が公開されている。
この保険料額表を見れば介護保険第2号被保険者に該当する場合の介護保険料(月額)がわかる。
ただし、健康保険料との合算額として示されている。
都道府県毎の保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150
また、国民健康保険では、市町村が被保険者の所得に応じて保険料を決定する。
第2号被保険者の介護保険料の徴収(納付)
医療保険の保険者が徴収
第2号被保険者の介護保険料については、医療保険の保険者が健康保険料といっしょに徴収する。
たとえば、給与所得者の場合は、会社が、毎月の給料から従業員が負担する介護保険料の分を健康保険料などといっしょに天引きしたうえ、翌月末に、会社負担分とあわせて保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)など)に納付するしくみとなっている。
第2号被保険者の介護保険料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
法定福利費・預り金
第2号被保険者の介護保険料(40歳以上65歳未満)については、健康保険料などとあわせて、会社が負担すべき介護保険料については法定福利費勘定、そして、従業員が負担すべき介護保険料の天引き分については預り金(または社会保険料預り金)勘定で処理をする。
詳細については、次のページを参照。
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