その他地方団体の徴収金
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延滞金
延滞金とは、地方税が納期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される地方団体の徴収金をいう。加算金
個人事業主自身に課される地方税の加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。加算金―過少申告加算金
個人事業主自身に課される地方税の過少申告加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から過少申告加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。加算金―不申告加算金
個人事業主自身に課される地方税の不申告加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から不申告加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。加算金―重加算金
個人事業主自身に課される地方税の重加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から重加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
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