加算金―過少申告加算金
過少申告加算金とは
過少申告加算金の定義・意味・意義
過少申告加算金とは、地方税の納入申告書は提出期限までに提出しているが、その更正があった場合(後日増額の修正申告をした場合または課税当局から増額の更正を受けた場合とがあります)に、当該更正による不足金額の一定割合が課される地方団体の徴収金をいいます。
過少申告加算金の根拠法令・法的根拠・条文など
地方税法
過少申告加算金の位置づけ・体系(上位概念)
地方団体の徴収金
過少申告加算金は地方税法上の徴収金(「地方団体の徴収金」)です。
国税の附帯税に相当する制度
地方団体の徴収金にも国税の附帯税に相当する同様の制度があります。
過少申告加算金がそのひとつで、これには次のようなものがあります。
地方税法
(用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
過少申告加算金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主自身に課される地方税の過少申告加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から過少申告加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税等としては過少申告加算金のほか、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
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