[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


延滞金


延滞金とは

延滞金の定義・意味など

延滞金(えんたいきん)とは、地方税が納期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の額とあわせて課される地方団体の徴収をいう。

延滞金の法的根拠・法律など

地方税

延滞金は地方税で規定されている。

延滞金の位置づけ・体系(上位概念等)

地方団体の徴収

延滞金は地方税法上の徴収のひとつである。

なお、徴収国税附帯税に相当する制度で、次のようなものがある。

地方税
(用語)
第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十四  地方団体の徴収 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金不申告加算金重加算金及び滞納処分費をいう。

延滞金の目的・役割・意義・機能・作用など

公平

延滞金の制度は地方税を納期限内に納付している人と、納期限を過ぎても納付しない人との公平を保つためのものである。

延滞金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

会社・法人の場合
租税公課など

務上、地方税の納期限の延長に係る延滞金は損金算入でき、その算入時期は、原則として、納付した事業年度とされている(後述)。

したがって、かかる延滞金を納付したときは租税公課勘定借方に記帳して費用計上する。

ただし、未納額を損金経理により未払計上することも認められているので、未払計上する場合は納付前に未払税金(または未払金未払費用勘定などで処理する。

個人事業主(自営業)の場合
事業主貸など

個人事業主自身に課される延滞金は、所得法上、必要経費算入が認められていない(後述)。

したがって、会計上は費用計上できず、事業用資から延滞金を支払った場合は、事業主貸(または資本金引出金勘定で処理する。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要)。

なお、同様の租税等としては延滞金のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

取引の具体例と仕訳の仕方

会社・法人の場合

取引

地方税の納期限の延長に係る延滞金を納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

延滞金の務・法・制上の取り扱い

必要経費算入・損金算入

必要経費算入・損金算入の可否

延滞金は、原則として、必要経費算入(所得法)または損金算入法人税法)できない。

ただし、法人については、務上、地方税の納期限の延長に係る延滞金は損金算入できるものとされている。

損金算入時期

地方税の納期限の延長に係る延滞金の損金算入時期は、原則として、納付した事業年度とされている。

ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払計上することも認められている。

法人税基本通達
(租税損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度所得額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度損金の額に算入する。

(4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の額を損金経理により未払金に計上したときの当該額については、当該損金経理をした事業年度とする。

参考:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

延滞金は消費税の課税対象外である。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]

  1. 延滞金
  2. 加算金
  3. 加算金―過少申告加算金
  4. 加算金―不申告加算金
  5. 加算金―重加算金

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー