[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


罰課金等①延滞税・加算税(国税)や延滞金・加算金(地方税)


当カテゴリのコンテンツ

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 11 ページあります。

  1. 国税―延滞税

    (複製)延滞税とは、税額が法定納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される国税をいう。会社が延滞税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
  2. 国税―加算税

    (複製)加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合に、その申告を怠った程度に応じて、本来の税額にあわせて課される国税をいう。会社が加算税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
  3. 国税―加算税―無申告加算税

    (複製)無申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、法定申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、法定期限内に税の納付があったか否かにかかわらず、納税者に課せられる国税をいう。
  4. 国税―加算税―過少申告加算税

    (複製)過少申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合において、自主的に修正申告をせずに税務調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる国税をいう。
  5. 国税―加算税―不納付加算税

    (複製)不納付加算税とは、行政上の制裁として、国税通則法に規定されている加算税の一種として、源泉徴収税額をその法定納期限までに完納しない場合に課せられる国税をいう。
  6. 国税―加算税―重加算税

    (複製)重加算税とは、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税のそれぞれにおいて、隠蔽(隠ぺい)や仮装、つまり所得を隠したり、少なく見せかけたりと悪質な脱税の場合に、それらに代わってさらに高い税率で課せられる国税をいう。
  7. 地方団体の徴収金―延滞金

    (複製)延滞金とは、地方税が納期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される地方団体の徴収金をいう。
  8. 地方団体の徴収金―加算金

    (複製)個人事業主自身に課される地方税の加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
  9. 地方団体の徴収金―加算金―過少申告加算金

    (複製)個人事業主自身に課される地方税の過少申告加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から過少申告加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
  10. 地方団体の徴収金―加算金―不申告加算金

    (複製)個人事業主自身に課される地方税の不申告加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から不申告加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
  11. 地方団体の徴収金―加算金―重加算金

    (複製)個人事業主自身に課される地方税の重加算金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から重加算金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。



当カテゴリのサイトにおける位置づけ

プライバシーポリシー