国税―加算税―無申告加算税
(" 附帯税―加算税―無申告加算税 "から複製)
無申告加算税とは
無申告加算税の定義・意味・意義
無申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、法定申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、法定期限内に税の納付があったか否かにかかわらず、納税者に課せられる国税をいいます。
無申告加算税の根拠法令・法的根拠・条文など
国税通則法
無申告加算税の位置づけ・体系(上位概念)
加算税
無申告加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。
無申告加算税の税率(課税割合)
原則
平成18年分以降
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。
例外
軽減される場合
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税は5%に軽減されます。
つまり、うっかりした or 忙しかったなどの理由で、法定申告期限である3月15日を遅れて確定申告した場合には、納めるべき税金を5%割り増しで支払うことになるということです。
免除される場合
平成18年分以降の年分については、法定申告期限から2週間以内に自主的に確定申告をし、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税は課されません。
つまり、納付期限は法定申告期限と同じ3月15日なので、とりあえず税金を払っておき、2週間以内に確定申告をすればいいということになります。
なお、3月15日時点で税額が不明の場合には、多めに支払っておけば、差額は後から戻されます。
無申告加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 11 ページ]
- 国税―延滞税
- 国税―加算税
- 国税―加算税―無申告加算税
- 国税―加算税―過少申告加算税
- 国税―加算税―不納付加算税
- 国税―加算税―重加算税
- 地方団体の徴収金―延滞金
- 地方団体の徴収金―加算金
- 地方団体の徴収金―加算金―過少申告加算金
- 地方団体の徴収金―加算金―不申告加算金
- 地方団体の徴収金―加算金―重加算金
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ