[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


国税―延滞税


(" 附帯税―延滞税 "から複製)

延滞税とは

延滞税の定義・意味・意義

延滞税とは、額が法定納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の額とあわせて課される国税をいいます。

延滞税の根拠法令・法的根拠・条文など

国税通則法

延滞税の位置づけ・体系(上位概念)

附帯税

延滞税附帯税のひとつです。

附帯税には、延滞税も含めて次のようなものがあります。

 

延滞税が課される要件

延滞税が課されるのは、「額が法定納期限までに納付されない場合」ですが、これには、次のような場合があります。

  1. 確定申告などで確定した額を法定納期限までに完納しない場合
  2. 期限後申告書または修正申告書を提出した場合
  3. 更正または決定の処分を受けた場合

 

延滞税の対象

延滞税は、本来の税金だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

延滞税の性格・性質

延滞税は、利子利息としての性格を有しています。

 

延滞税の算定・算出・計算方法

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、次のように課されます。

1.納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで

原則として、額の年7.3%となります。

なお、ここにいう納期限とは、法定納期限とは異なり、次のとおりとなります。

  1. 期限内に確定申告した場合…法定納期限
  2. 期限後申告または修正申告の場合…申告書を提出した日
  3. 更正・決定の場合…更正通知書を発した日から1ヶ月後の日

 

2.納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後

額の年14.6%となります。

 

延滞税会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

個人事業主自身に課される所得などの延滞税は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資から延滞税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金引出金勘定で処理をする。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税等としては延滞税のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

会社・法人の場合

会社延滞税を支払った場合は、租税公課勘定雑損失勘定で処理をする。

取引仕訳の具体例・事例

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

取引

確定申告期限をすぎて申告したため(期限後申告)、後日、延滞税の納付書が郵送されてきた。そこで、指定金融機関で納付する。

仕訳

借方科目貸方科目
事業主貸 ×××× 現金 ××××

会社・法人の場合

仕訳

借方科目貸方科目
租税公課 ×××× 現金 ××××




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