国税―加算税
(" 附帯税―加算税 "から複製)
加算税とは
加算税の定義・意味・意義
加算税とは、法定申告期限※までに適正な申告がない場合に、その申告を怠った程度に応じて、本来の税額にあわせて課される国税をいいます。
※法定申告期限とは、所得税の確定申告の申告期限である3月15日のことです。
加算税の根拠法令・法的根拠・条文など
国税通則法
加算税の位置づけ・体系(上位概念)
附帯税
加算税が課される要件
加算税が課される要件は、「法定申告期限までに適正な申告がない場合」ですが、所定の要件を満たすことで加算税が課されなかったり、税率が軽減される場合があります。
詳細は、加算税の種類ごとのページを参照にしてください。
加算税の分類・種類
加算税には、次のような種類があります。
加算税の性格・性質
加算税は、利子・利息としての性格を有する延滞税とは異なり、一種の行政罰の性格を有しています。
加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主自身に課される所得税などの加算税は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から加算税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税等としては加算税のほか、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
会社・法人の場合
会社が加算税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
会社・法人の場合
租税公課・申告調整
この場合、損金算入はできないので、別表4での申告調整(加算)が必要となる。
取引と仕訳の具体例・事例
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
確定申告期限をすぎて申告したため(期限後申告)、後日、不納付加算税の納付書が郵送されてきた。そこで、事業用口座から現金を引き出して指定金融機関で納付した。
事業主貸 | ×××× | 現金 | ×××× |
会社・法人の場合
租税公課 | ×××× | 現金 | ×××× |
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