国税―加算税―重加算税
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重加算税とは
重加算税の定義・意味・意義
重加算税とは、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税のそれぞれにおいて、隠蔽(隠ぺい)や仮装、つまり所得を隠したり、少なく見せかけたりと悪質な脱税の場合に、それらに代わってさらに高い税率で課せられる国税をいいます。
他の加算税と併用して課せられることはありません。
重加算税の位置づけ・体系(上位概念)
加算税
重加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。
重加算税の税率(課税割合)
悪質な脱税と認定された場合、最長で過去7年間に遡って、過少申告加算税または不納付加算税に相当するときは35%、無申告加算税に相当するときは40%の税率で、重加算税が課されます。
脱税額が多額の場合、さらに検察に告発され、刑事犯として処罰されます。
重加算税の会計・簿記・経理上の取り扱い
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