決算整理―各論―税金の計上
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法人税と消費税の確定申告書を作成するとそれぞれ税額が確定するので、決算整理事項のひとつとして、その確定した税額を計上する必要がある。
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法人税等の計上
(複製)決算で当期の利益(当期純利益。収益ー費用)が計算される。そして、これにもとづいて税法独自の修正を加えて所得(益金ー損金)を算出すれば、法人税等(法人税・法人住民税・事業税)の税額が確定するので、決算時には決算整理仕訳のひとつとして法人税等の計上をする必要がある。法人税等の計上―①法人税の納付をする場合(通常)
(複製)法人税等の納付をすることになった場合は、法人税等・未払法人税等・仮払法人税等(中間申告・納付を行っている場合)勘定で処理をする。法人税等の計上―②法人税の還付を受ける場合
(複製)確定した法人税額が中間申告で納付した税額未満の場合、中間申告で納付した税額の還付を受けられるので、還付される法人税額を未収法人税等勘定(資産)などの借方に記帳して資産計上するとともに、仮払法人税等勘定(資産)などの貸方に記帳して取り崩す(振り替える・減少させる)。法人税等の計上―③欠損金の繰戻しによる還付の請求もする場合
(複製)前年度の所得がプラスで法人税を納めたが、今年度がマイナスとなった場合においては、欠損金の繰戻しによる還付の制度により前年度に納付した法人税の還付も請求することができる。この法人税の還付金の分については雑収入勘定で処理をする。消費税の計上
消費税は、決算時には決算整理事項のひとつとして、預かった消費税と支払った消費税を相殺し、その差額について会計処理を行う必要がある。ただし、その会計処理の方法は、税抜処理方式を採用している場合と税込処理方式を採用している場合とで異なる。消費税の計上―税抜処理方式を採用している場合
決算時には、決算整理事項のひとつとして、税抜処理方式を採用している場合は、仮払消費税等の金額と仮受消費税等の金額を相殺して、その差額=確定した消費税額を未払消費税等勘定(負債)または未収消費税等勘定(資産)に計上する。なお、消費税は費用または収益に計上しない(消費税を費用・収益として認識しない)。消費税の計上―税込処理方式を採用している場合
決算時には、決算整理事項のひとつとして、税込処理方式を採用している場合は、消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、その差額=確定した消費税額を未払消費税等勘定(負債)または未収消費税等勘定(資産)に計上するとともに、租税公課勘定(費用)または雑収入勘定(収益)を用いて消費税を費用または収益に計上する。
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