消費税の計上―税込処理方式を採用している場合
税込処理方式を採用している場合の消費税の計上
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
決算時には、決算整理事項のひとつとして、税込処理方式を採用している場合は、消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、その差額=確定した消費税額を未払消費税等勘定(負債)または未収消費税等勘定(資産)に計上するとともに、租税公課勘定(費用)または雑収入勘定(収益)を用いて消費税を費用または収益に計上する(消費税を費用・収益として認識する)。
税抜処理方式を採用している場合は、消費税は費用または収益に計上しない(消費税を費用・収益として認識しない)。
仮払消費税等の金額<仮受消費税等の金額
消費税等の仮払額が消費税等の仮受額より小さいときは、その差額を納付すべき消費税として未払消費税等勘定の貸方に記帳して負債計上するとともに、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する(消費税を費用として認識する)。
仮払消費税等の金額>仮受消費税等の金額
消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、消費税等の仮払額が消費税等の仮受額より大きいときは、その差額を還付を受けるべき消費税として未収消費税等勘定の借方に記帳して資産計上するとともに、雑収入(雑益)勘定の貸方に記帳して収益計上する(消費税を収益として認識する)。
取引の具体例と仕訳の仕方
仮払消費税等の金額<仮受消費税等の金額
決算にあたり、消費税等の仮払額8万円と消費税等の仮受額10万円を相殺し、その差額を納付すべき消費税として計上した。
租税公課 | 2万円 | 未払消費税等 | 2万円 |
仮払消費税等の金額>仮受消費税等の金額
決算にあたり、消費税等の仮払額10万円と消費税等の仮受額8万円を相殺し、その差額を還付される消費税として計上した。
未収消費税等 | 2万円 | 雑収入 | 2万円 |
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