[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


決算整理―各論―貸倒引当金の設定


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債権は取引先の倒産などのため確実に回収されるという保証はない。そこで、決算においては、決算整理事項のひとつとして、債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される金額(=貸倒見積額)を見積り、その金額を当期の費用として計上する処理=貸倒引当金の設定を行う。貸倒見積額の算定方法に関しては、会計上、債権の3つの区分に応じた基準が定められているが、税法上は、これと異なる繰入限度額が定められている。ここでは、こうした貸倒引当金の設定に関する会計処理等について取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 16 ページあります。

  1. 貸倒引当金の設定(貸倒見積額の計上)

    (複製)貸倒引当金の設定とは、決算において、債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される金額(=貸倒見積額)を見積り、その金額を当期の費用として計上する処理をいう。
  2. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定

    (複製)貸倒見積額の算定方法については、会計上と税法上とで異なる。実務では税法にしたがい、必要経費・損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額の金額を設定することが多い。
  3. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―①一般債権

    (複製)一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
  4. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―①一般債権―貸倒実績率法

    (複製)貸倒実績率法とは 貸倒実績率法の定義・意味・意義 「金融商品に係る会計基準」や「中小企業の会計に関する指針」では、債務者の財政状態と経営成績等に応じて、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれ所定の貸倒...
  5. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―②貸倒懸念債権

    (複製)貸倒懸念債権とは、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
  6. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―③破産更生債権等

    (複製)破産更生債権等とは、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。
  7. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額

    (複製)税法(所得税法・法人税法)では、貸倒引当金の設定に関して、個別評価によるものと一括評価によるものとに大別したうえ、それぞれに貸倒引当金の対象となる債権の範囲と貸倒引当金の繰入限度額を規定している。
  8. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―一括評価

    (複製)一括評価とは、税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、当該金銭債権を(個々の債権の個別事情を考慮することなく)一括して評価することをいう。
  9. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―一括評価―一括評価金銭債権(一括評価貸金)

    (複製)一括評価金銭債権とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、個別評価金銭債権以外の金銭債権(つまり、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っていない債務者に対する一般債権)をいう。所得税法上は一括評価貸金(個別評価貸金等以外の金銭債権)と呼ばれている。
  10. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―一括評価―貸倒実績率

    (複製)貸倒実績率とは、過去3年間の貸倒損失の実績発生率をいう(法人税法施行令96条6項)。
  11. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―一括評価―法定繰入率

    (複製)法定繰入率とは、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を計算するにあたり、法令により業種の区分に応じて定められた貸倒損失の発生率をいう(租税特別措置法57条の9)。
  12. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―個別評価

    (複製)個別評価とは、税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、個々の債権ごとに個別に評価することをいう。
  13. 貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―個別評価―個別評価金銭債権(個別評価貸金等)

    (複製)個別評価金銭債権とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、更生・再生・破産・特別清算などの手続開始の申立てなどの一定の事由により貸倒れなどの損失が見込まれる金銭債権(売掛金・受取手形などの売上債権や貸付金など)をいう。所得税法上は個別評価貸金等(一括評価貸金以外の貸金等)と呼ばれている。 所得税法上は個別評価貸金等(こべつひょうかかしきんとう)(一括評価貸金以外の貸金等)と呼ばれている。
  14. 貸倒引当金の設定―貸倒引当金の設定方法

    (複製)貸倒引当金の設定は決算時に行われるが、前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、当期の貸倒引当金の設定方法としては、洗替法と差額補充法とがある。税法上は、洗替法が原則とされている。
  15. 貸倒引当金の設定―貸倒引当金の設定方法―洗替法

    (複製)洗替法とは、決算整理において、期末商品の評価で低価法を適用する場合と貸倒引当金の設定を行う場合の会計処理の方法のひとつである。
  16. 貸倒引当金の設定―貸倒引当金の設定方法―差額補充法

    (複製)差額補充法とは、前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合における貸倒引当金の設定方法のひとつで、貸倒見積額と貸倒引当金の勘定残高の差額を繰り入れる方法をいう。



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