[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


附帯税


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 9 ページあります。

  1. 附帯税

    個人事業主自身に課される附帯税のうち延滞税と加算税については、所得税法上、必要経費算入が認められていない。したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から延滞税と加算税を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
  2. 附帯税―延滞税

    延滞税とは、税額が法定納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される国税をいう。会社が延滞税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
  3. 附帯税―利子税

    利子税とは、租税公課のひとつとして、延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、それが認められた期間の附帯税をいう。
  4. 附帯税―利子税―税務処理

    利子税は、延長期間の利息に相当する金額として経費性が認められるので、原則として必要経費算入(所得税法)または損金算入(法人税法)できる。
  5. 附帯税―加算税

    加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合に、その申告を怠った程度に応じて、本来の税額にあわせて課される国税をいう。会社が加算税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
  6. 附帯税―加算税―無申告加算税

    無申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、法定申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、法定期限内に税の納付があったか否かにかかわらず、納税者に課せられる国税をいう。
  7. 附帯税―加算税―過少申告加算税

    過少申告加算税とは、行政上の制裁としての加算税の一種として、納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合において、自主的に修正申告をせずに税務調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる国税をいう。
  8. 附帯税―加算税―不納付加算税

    不納付加算税とは、行政上の制裁として、国税通則法に規定されている加算税の一種として、源泉徴収税額をその法定納期限までに完納しない場合に課せられる国税をいう。
  9. 附帯税―加算税―重加算税

    重加算税とは、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税のそれぞれにおいて、隠蔽(隠ぺい)や仮装、つまり所得を隠したり、少なく見せかけたりと悪質な脱税の場合に、それらに代わってさらに高い税率で課せられる国税をいう。



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