法人税等
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会社が納付する税金のうち、利益(所得)に対して課税される法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部(あわせて法人税等という)の会計処理について取り扱う。
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法人税等
法人税等は、法人税・住民税(法人住民税。道府県民税および市町村民税)・事業税の総称である。法人税等―会計処理
法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部)は、一般的に同時に申告・納付が行われるので、会計上も一括して処理する。その会計処理の方法は、①他の税金とは区別し法人税等勘定を使用する方法②他の税金とは区別せずに租税公課勘定を使用する方法の2つがある。法人税等―会計処理―中間申告
中間申告とは、法人税法等により、中間申告義務がある法人が、事業年度の途中で(つまり、決算により税額が確定する前に)行うものとされている法人税等(法人税・法人住民税・事業税)の一部の申告と納税をいう(法人税法第71条・76条)。法人税等―会計処理―中間申告―中間申告義務
中間申告義務 中間申告義務の定義・意味・意義 中間申告義務(ちゅうかんしんこくぎむ)とは、法人が法人税等の中間申告をしなければならない義務をいう(参考法人税法第71条・76条)。 中間申告義務の適用範...法人税等―会計処理―中間申告―方法
中間申告の方法 中間申告には、中間決算にもとづき申告・納税する方法(中間申告書を提出して行う方法)と、前年度実績の半額を中間納付税額として申告・納税する方法(予定申告書を提出して行う方法)の2つの方法...法人税等―会計処理―中間申告―期限
中間申告の期限・期間・時期 中間申告期限(申告)・法定納期限(納付) 事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内 中間申告期限、すなわち、中間申告書の提出または予定申告書の提出(ただし、予定申告書...法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上
決算で当期の利益(当期純利益。収益ー費用)が計算される。そして、これにもとづいて税法独自の修正を加えて所得(益金ー損金)を算出すれば、法人税等(法人税・法人住民税・事業税)の税額が確定するので、決算時には決算整理仕訳のひとつとして法人税等の計上をする必要がある。法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―①法人税の納付をする場合(通常)
法人税等の納付をすることになった場合は、法人税等・未払法人税等・仮払法人税等(中間申告・納付を行っている場合)勘定で処理をする。法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―②法人税の還付を受ける場合
確定した法人税額が中間申告で納付した税額未満の場合、中間申告で納付した税額の還付を受けられるので、還付される法人税額を未収法人税等勘定(資産)などの借方に記帳して資産計上するとともに、仮払法人税等勘定(資産)などの貸方に記帳して取り崩す(振り替える・減少させる)。法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―③欠損金の繰戻しによる還付の請求もする場合
前年度の所得がプラスで法人税を納めたが、今年度がマイナスとなった場合においては、欠損金の繰戻しによる還付の制度により前年度に納付した法人税の還付も請求することができる。この法人税の還付金の分については雑収入勘定で処理をする。法人税等―会計処理―確定申告と納付
確定した法人税等の納付は確定申告時に行い、決算の時点ではまだ未払いのため、未払法人税等勘定(負債)で処理をしている。そこで、確定申告時にはその未払分を納付するので、負債に計上していた未払法人税等勘定を減少させる。
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