[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


法人税等―会計処理―中間申告―期限


中間申告の期限・期間・時期

中間申告期限(申告)・法定納期限(納付)

事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内

中間申告期限、すなわち、中間申告書の提出または予定申告書の提出(ただし、予定申告書については省略可能)の期限は、事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内である。

つまり、期首から8カ月以内が中間申告期限となる。

そして、法定納期限(納の期限)についても中間申告期限と同じである。

たとえば、12月決算会社であれば、1月~6月分を、1月1日から8月末までに申告し、納する。

したがって、前年度実績の半額を中間納付額として申告・納する方法によるのであれば、務署等から郵送されてくる、あらかじめ中間納付額が印字された納付書を使用して8月末までに納すればいいことになる。

なお、予定申告書も同封されているが、予定申告書の作成・提出は省略できる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 11 ページ]

  1. 法人税等
  2. 法人税等―会計処理
  3. 法人税等―会計処理―中間申告
  4. 法人税等―会計処理―中間申告―中間申告義務
  5. 法人税等―会計処理―中間申告―方法
  6. 法人税等―会計処理―中間申告―期限
  7. 法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上
  8. 法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―①法人税の納付をする場合(通常)
  9. 法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―②法人税の還付を受ける場合
  10. 法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―③欠損金の繰戻しによる還付の請求もする場合
  11. 法人税等―会計処理―確定申告と納付

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー