法人税等―会計処理―決算―法人税等の計上―①法人税の納付をする場合(通常)
法人税の納付をする場合の法人税等の計上
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
法人税等・未払法人税等・仮払法人税等
決算で当期純利益が確定すると、それにもとづき法人税等の税額も確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定(費用または利益処分)の借方に記帳して費用処理をする。
しかし、会社は決算日後2カ月以内に、その事業年度の課税所得と納税金額を計算し、確定申告をすることとなっており、実際の納付は確定申告時となるので、決算の時点では未払いとなる。
そこで、決算時には、確定した法人税等の額を確定申告時に納付すべき税額として(つまり、負債として)貸借対照表上に計上するために、未払法人税等勘定(負債)の貸方に記帳して負債に計上する。
また、中間申告・納付を行っている場合は、その分に相当する仮払法人税等勘定(資産)を取り崩すとともに、未払法人税等勘定からこの分を差し引く必要がある。
なお、未払法人税等は、確定税額から、期中において前払いしているものをすべて差し引いた額を計上することに注意する。
すなわち、未払法人税等の計上金額は、正確には次の計算式で算定する。
未払法人税等の計上金額 = 確定税額 - 中間申告による納付額(予定納税額または中間申告税額)- 利子や配当金に対する源泉徴収税額
また、未払法人税等勘定と仮払法人税等勘定については、適切な補助科目を使用したほうがよい。
以上のほか、中小企業では、事業税については租税公課勘定で処理することもできる。
取引の具体例と仕訳の仕方
※下段は補助科目 | ||||
---|---|---|---|---|
法人税等 | ×××× | 未払法人税等 (法人税) |
×××× | 納税充当金計上 |
未払法人税等 (法人県民税) |
×××× | 納税充当金計上 | ||
未払法人税等 (法人市民税) |
×××× | 納税充当金計上 | ||
未払法人税等 (事業税) |
×××× | 納税充当金計上 | ||
仮払法人税等 (法人税) |
×××× | 振替 | ||
仮払法人税等 (法人県民税) |
×××× | 振替 | ||
仮払法人税等 (法人市民税) |
×××× | 振替 | ||
仮払法人税等 (事業税) |
×××× | 振替 |
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