簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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銀行取引停止処分

銀行取引停止処分とは

銀行取引停止処分の定義

銀行取引停止処分とは、1度目の不渡手形を出してから6ヶ月以内に2度目の不渡手形を出した場合に、振出人が手形交換所から受ける処分をいう。

銀行取引停止処分を受けると、手形交換所に参加する銀行と2年間は当座預金取引と貸付取引が禁止されるとともに、取引先・金融機関に対する信用も甚だしく失墜することになる。

 

 

銀行取引停止処分の意味

企業によっては、社会的信用力の低下により、仕入れや支払いが困難となるため、銀行取引停止処分事実上の倒産を意味する場合もある。 

ただし、制裁期間中は当座預金取引ができないため、事実上現金による資金運用しかできなくなるというだけのことであり、銀行取引停止処分になっても、営業活動自体ができなくなるというわけではない。