手形
手形とは
手形は法律(手形法)上、約束手形と為替手形とに分類されているが、簿記上は、受取手形と支払手形とに分類されている。
手形の分類・種類
商業手形と融通手形(金融手形)
商業手形
商品売買における支払手段として手形を利用する場合のように、手形振出の原因関係に、商取引という実質的な法律関係があるものを商業手形という。
融通手形(金融手形)
金銭貸借において、借用証書ではなく、手形の授受を伴う取引を手形貸付(または手形借入)というが、この取引において用いられる手形を融通手形(金融手形)という。
約束手形と為替手形
約束手形
約束手形とは、満期日に、手形作成者(振出人)が、手形代金の受取人(名宛人)に対して、手形代金を支払うことを約束した(つまり、振出人が支払人となる)有価証券をいう(二者間取引)。
為替手形
為替手形とは、手形作成者(振出人)が、第三者たる支払人(名宛人)に対して、受取人またはその指図人に手形代金を支払うべき旨を委託した有価証券をいう(三者間取引)。
自己宛為替手形
為替手形の中で、自己を名宛人として、振り出したものを自己宛為替手形という。
機能的には、約束手形と同じ。
あえて自己宛為替手形を使用するメリットというか、意味は、例えば、約束手形用紙が切れていたので為替手形用紙で代用するなどがあげられるが、実務上はあまり利用されていない。
自己受為替手形(自己指図為替手形)
為替手形の中で、自己を指図人として、振り出したものを自己受為替手形という。

