登録免許税―納税―納付
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登録免許税の納付
登録免許税の納付方法
登録免許税を納付する方法には、次の3つがあります。
1.現金納付
納付書に登録免許税額に相当する現金を添えて、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含みます)、または、税務署に納付します。
そして、その領収証書を登記申請書に貼り付けて、登記所に提出します。
登録免許税法
(現金納付)
第二十一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
2.印紙納付
次の場合には、収入印紙を登記申請書に貼り付けて登記所に提出することによって、登録免許税を納付することができます。
- 登録免許税額が3万円以下である場合
- 登記所の近傍に収納機関がないため、当該登記所における登記の登録免許税を現金で納付することが困難であると法務局または地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
- 登録免許税額のうち3万円未満の端数の部分を納付する場合
- 収入印紙によって登録免許税を納付するについて特別の事情があると登記官が認めた場合
なお、収入印紙は消印はしません。ご注意ください。
登録免許税法
(印紙納付)
第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。
3.オンライン申請の場合の登記の特例
オンライン申請を行う場合は、指定された納付期限の経過前に限り、インターネットバンキングやモバイルバンキングなどを利用して、登録免許税を納付することができます。
登録免許税法
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第二十四条の二 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 (申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。...
登録免許税の納期限(納付期限・納付期間)
登録免許税を納付する期限は、原則として、登記の申請をするときです。
登録免許税法
(納期限)
第二十七条 登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。
一 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
二 免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限
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