株式会社―機関
機関とは
機関の定義・意味・意義
機関とは、私法上は、公益社団法人(公益法人・社団法人)の社員総会や理事、株式会社の株主総会・取締役会や代表取締役などのように、法人の意思決定や業務執行を行ったり、法人を代表する者をいう。
なお、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、法人組織が機関として分化していない。
機関の分類・種類
典型的な株式会社では、次の4つの機関がある。
- 株主総会
- 取締役会
- 代表取締役
- 監査役
この株主で構成される株主総会が会社の最高意思決定機関である。
この取締役で構成される取締役会が会社の経営にあたる業務の意思決定機関である。
取締役会は取締役の中から代表取締役を選任する。
そして、この代表取締役が会社を代表して業務を行うことになる。
また、監査役は株主総会で選任され、取締役の仕事を会計面と業務面から監査する。
株式会社の組織・仕組み(会社統治・コーポレートガバナンス)
日本型の会社統治(コーポレートガバナンス)
特色・特徴
日本型の会社統治では、経営者である取締役自らが会社の経営にあたる。
そのため、これを監視するため、取締役とは別に監査役の制度が必要となる。
なお、アメリカ型の会社統治では、取締役は直接的には経営を行わず、最高経営責任者であるCEOに全権を委任する。
このアメリカ型の会社統治をモデルにしたものが、会社法が規定するもう一つの会社統治のあり方である委員会設置会社の制度である。
実態・実情・現況・現状
日本では、実態としては、社長(代表取締役)が先に決まり、その部下の中から取締役と監査役が任命されている。
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