勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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減資

減資とは

減資の定義・意味

減資とは、会社が、単に会計処理上、資本金を減少させることをいう。

※なお、100パーセント減資も可能である。

 

減資と会社財産の払い戻し・株式数の減少との関係

会社法では、減資は、旧商法時における会社財産の払い戻し株式数の減少(株式併合と株式消却)の実施の有無の問題とは切り離されている。

つまり、単に減資の手続きを行っただけでは、無償減資となり、また、株式数も変わらない。

 

有償増資をするには、減資手続きとあわせて、別途剰余金配当などを行って会社財産を払い戻す必要がある。

また、株式数を減少させるには、やはり減資手続きとあわせて、別途株式併合や自己株式の消却を行う必要がある。

  株式数の減少なし 株式数の減少あり
無償増資
(払い戻しなし)
減資 減資+株式併合
減資自己株式の無償取得+自己株式の消却
有償増資
(払い戻しあり)
減資剰余金配当 減資剰余金配当+株式併合
減資自己株式の有償取得+自己株式の消却

 

参考―旧商法における減資の位置づけ

減資の意味

旧商法では、減資は、単に資本金の額を減少させるという意味だけでなく、会社財産の払い戻しや株式数の減少という意義もあわせ持たされていた。

 

減資の目的・趣旨

減資は、主に次の目的のために行われる。

  1. 会社経営は黒字だが、事業の縮小整理のために、株主に会社財産の一部を払い戻す →実質的減資有償減資
  2. 会社経営が赤字のために生じた欠損金を補填する →形式的減資無償減資

 

減資の分類・種類

減資には実質的減資(「有償減資」「実質上の減資」ともいわれる)と形式的減資(「無償減資」「名目上(帳簿上)の減資」ともいわれる)とがある。

実際に資産の減少を伴う減資実質的減資、伴わないものが形式的減資である。

つまり、前者は、株主に会社財産の一部を払い戻す場合に、そして、後者は、欠損金を填補する場合に用いられる。

 

減資の方法

減資の方法としては、株式数の減少と株金額の減少との2つの方法があるとされていた。

なお、株式数を減少させるには、株式併合と株式消却との2つの方法がある。

 


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