後期高齢者医療制度―保険料―後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の決定
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の運営主体である後期高齢者医療広域連合(都道府県ごとに設置され、各市区町村が加入する特別地方公共団体)が決定をする。
したがって、後期高齢者医療保険料は都道府県ごとに異なることになるが、都道府県内の市区町村では同じになる。
なお、後期高齢者医療制度の前の制度である老人保健制度では、一人暮らしの高齢者は国民健康保険に加入する必要があったので保険料を負担するが、サラリーマンの夫や子に扶養されている高齢者は保険料負担がゼロであった。
しかも、国民健康保険に加入する高齢者については加入する市区町村によっても保険料に格差があり、最大で約5倍あったという。
“高齢者医療制度”についてご説明します。(高齢者医療制度の歩み)|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-24a.jpg
後期高齢者医療保険料の計算
後期高齢者医療保険料は、前年の所得(総所得金額等)に応じて課税される所得割と、各人に均等に課税される(定額で課税される)均等割から構成される(所得割と均等割との合計額)。
所得割
所得割については、次の計算式・公式で算定・算出する。
所得割 = (前年の総所得金額等 ー 基礎控除額)✕ 所得割率
後期高齢者医療保険料の徴収
後期高齢者医療保険料の徴収は市区町村が行い、後期高齢者医療広域連合に納付する。
徴収方法としては、次の2つの方法があり、これらは介護保険料の徴収制度に関する条文が準用されている。
1.特別徴収
公的年金を年額18万円以上受給している者は原則として特別徴収となる。
2.普通徴収
普通徴収とは、市区町村から郵送されてくる納付書または口座振替による納付をいう。
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