[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


普通徴収


普通徴収とは

普通徴収の定義・意味など

普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、地方税社会保険料を、本来の納義務者である個人から直接徴収することをいう。

具体的には、額、納期、納付場所などを記載した納通知書を納者に交付し、納者が直接銀行などの金融機関などで納付する。

地方税
(用語)
第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 普通徴収 徴吏員が納通知書を当該納者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。

普通徴収の位置づけ・体系(上位概念等)

賦課課方式により確定された額の徴収方法

税金を支払うにあたっては、額を確定・決定する必要がある。

この額の確定方法には、申告納方式と賦課課方式の2つの種類がある。

国税の多くは申告納方式が採用され、地方税は基本的には賦課課方式である。

そして、賦課課方式により確定された額の徴収方法として、普通徴収と特別徴収の2つの種類がある。

  1. 申告納方式(地方税では申告納付という)…国税の多くは申告納方式が採用される
  2. 賦課課方式…地方税は基本的には賦課課方式である
    1. 普通徴収…納通知書を納者に交付することによって地方税を徴収する(納付書により納める)
    2. 特別徴収会社などが徴収(天引き)することによって地方税を徴収する

特別徴収の制度が適用される税金については、特別徴収の方法によることが原則とされている。

そして、特別徴収できない場合は、例外的に直接本人が納める普通徴収となる。
たとえば、給与所得に係る市町村民と道府県民(つまり、サラリーマンに課せられる、いわゆる住民税市県民税))については、原則として特別徴収(つまり、給与から天引きされる)となり、例外として非常勤等で毎月住民税を徴収することのできない者などが普通徴収の対象とされている。

特別徴収の制度は、いわば、国税源泉徴収制度に相当する地方税の制度といえる。

普通徴収の法的根拠・法律など

地方税

普通徴収については、地方税法で定められている。

普通徴収の適用対象(普通徴収が適用される地方税等)

普通徴収が適用される地方税

普通徴収が適用される地方税には、たとえば、次のようなものがある。

なお、個人事業主個人住民税については特別徴収ができないので、所得について務署に確定申告をすれば、その情報に基づき、市町村が道府県民と市町村民をあわせて賦課徴収する(普通徴収)。つまり、納付書が郵送されてくるので、これにより銀行などの金融機関などで納付すればよい。

これに対して、給与所得者(サラリーマン)については、特別徴収の方法により納するのが原則である。

道府県民

市町村

普通徴収が適用される社会保険料

市町村が保険者となる国民健康保険保険料)と介護保険料についても、普通徴収とされている。

普通徴収の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

個人事業主(自営業)の場合
個人住民税

個人事業主個人住民税については特別徴収ができないので、所得について務署に確定申告をすれば、その情報に基づき、市町村が道府県民と市町村民をあわせて賦課徴収する(普通徴収)。つまり、納付書が郵送されてくるので、これにより銀行などの金融機関などで納付すればよい。

これに対して、給与所得者(サラリーマン)については、特別徴収の方法により納するのが原則である。

ただし、個人事業主自身に課される個人住民税は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上、費用処理することはできない(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税としては個人住民税のほか、次のようなものがある。

もし、事業用資からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。



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