[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


地方税―賦課徴収方法―特別徴収


(" 税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―特別徴収 "から複製)

特別徴収とは

特別徴収の定義・意味など

特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税社会保険料を、本来の納義務者である個人から直接徴収するのではなく、当該納義務者に給与などを支払う事業者(=特別徴収義務者)に地方税等を徴収させ、これを納入させることをいう。

地方税
(用語)
第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

特別徴収の位置づけ・体系(上位概念)

賦課課方式により確定された額の徴収方法

税金を支払うにあたっては、額を確定・決定する必要がある。

この額の確定方法には、申告納方式と賦課課方式の2つの種類がある。

国税の多くは申告納方式が採用され、地方税は基本的には賦課課方式である。

そして、賦課課方式により確定された額の徴収方法として、普通徴収と特別徴収の2つの種類がある。

  1. 申告納方式(地方税では申告納付という)…国税の多くは申告納方式が採用される
  2. 賦課課方式…地方税は基本的には賦課課方式である
    1. 普通徴収…納通知書を納者に交付することによって地方税を徴収する(納付書により納める)
    2. 特別徴収…会社などが徴収(天引き)することによって地方税を徴収する

特別徴収の制度が適用される税金については、特別徴収の方法によることが原則とされている。

そして、特別徴収できない場合は、例外的に直接本人が納める普通徴収となる。
たとえば、給与所得に係る市町村民と道府県民(つまり、サラリーマンに課せられる、いわゆる住民税市県民税))については、原則として特別徴収(つまり、給与から天引きされる)となり、例外として非常勤等で毎月住民税を徴収することのできない者などが普通徴収の対象とされている。

特別徴収の制度は、いわば、国税源泉徴収制度に相当する地方税の制度といえる。

特別徴収の法的根拠・法律など

地方税

特別徴収については、地方税法で定められている。

特別徴収の適用対象(特別徴収が適用される地方税

次のページを参照。

特別徴収が適用される地方税



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