株式会社―株式―株主―株主平等の原則
株主平等の原則とは
株主平等の原則の定義・意味など
株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならないという会社法上の原則をいう。
会社法
(株主の平等)
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
株主平等の原則の例外
株主平等の原則には次のような例外がある。
- 少数株主権の要件(会社法297条、433条など)
- 株主の権利行使に際しての株式保有期間の要件(同法847条、360条1項など)
- 種類株主総会の決議(同法322条)
- その他
- 自己株式の取得(同法155条以下)
自己株式の取得
自己株式の取得は、旧商法では資本維持の原則や株主平等の原則に反するものとして長い間、原則として禁止されていた。
しかし、会社法では原則として自由とされた。
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