[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


手形


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 20 ページあります。

  1. 手形

    手形とは、一定の期日に、一定の場所で、一定の金額の支払うことを記載した有価証券をいう。
  2. 手形―基本―手形行為

    通説は、手形行為とは、手形に署名することによって、手形上の債務の発生原因となる法律行為であるとする。
  3. 手形―基本―手形行為・手形関係―手形の振出し(手形の振出)

    約束手形を振り出した場合は、支払手形勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。為替手形を振り出した場合は、手形に記載された金額を売掛金勘定の貸方に記帳するとともに仕入(または買掛金など)勘定の借方に記帳する。
  4. 手形―基本―手形行為・手形関係―手形の引受け(手形引受け)

    為替手形を引き受けた場合は、手形の指図人(受取人)に手形代金を支払う義務が発生するので支払手形勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。また、同時に、手形の振出人に対する債務(買掛金など)の支払いが免除されるので、買掛金勘定などの借方に記帳して減少させる。
  5. 手形―基本―手形行為・手形関係―手形の裏書譲渡(裏書)

    手形の裏書譲渡は受取手形勘定を用いて処理をする。
  6. 手形―基本―手形関係

    手形関係とは、手形の振出し・手形の裏書譲渡・手形の引受け・手形の取立て・手形の決済などによって生ずる手形をめぐる法律関係をいう。
  7. 手形―基本―手形関係―手形金の支払い―手形の取立て(支払いを受ける側)

    所持人が手形代金の取り立てを行った場合は、手形代金を受け取る権利がなくなるので、受取手形勘定(資産)の貸方に記帳して受取手形を減少させるとともに、当座預金勘定の借方に記帳する。
  8. 手形―基本―手形関係―手形金の支払い―手形の決済(支払いをする側)

    手形の決済を行った(手形代金の支払いを行った)場合は、手形代金を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定(負債)の借方に記帳して支払手形を減少させるとともに、当座預金勘定の貸方に記帳する。
  9. 手形―基本―手形関係―手形の遡求(償還請求・遡及)

    所持している手形が不渡りになった場合、受取手形勘定(資産)から不渡手形勘定(資産)に振り替える。自分より前の裏書人に対して遡求(償還請求)する場合、支払拒絶証書の作成費用などを支払ったときは、その金額も含めて請求できるので、不渡手形勘定の借方に記帳する。そして、請求した代金等を回収できた場合は、不渡手形勘定の貸方に記帳して不渡手形を減少させる。
  10. 手形―分類・種類―商業手形

    商業手形とは、手形の振出しの原因関係に、商取引という実質的な法律関係がある手形をいう。
  11. 手形―分類・種類―商業手形―約束手形

    約束手形とは、満期日に、手形作成者(振出人)が、手形代金の受取人(名宛人)に対して、手形に記載された手形代金を支払うことを約束した(つまり、振出人が支払人となる)手形をいう。
  12. 手形―分類・種類―商業手形―為替手形

    為替手形とは、手形作成者(振出人)が、第三者たる支払人(名宛人・引受人)に対して、手形に記載された金額を、受取人(指図人)に支払うことを依頼した手形をいう。
  13. 手形―分類・種類―商業手形―為替手形―自己宛為替手形

    自己宛為替手形とは、為替手形のうち、自己を名宛人として振り出したもの、つまり、振出人と名宛人が同一であるものをいう。
  14. 手形―分類・種類―商業手形―為替手形―自己指図為替手形(自己受為替手形)

    自己指図為替手形とは、為替手形のうち、自己を指図人(受取人)として振り出したもの、つまり、振出人と指図人が同一であるものをいう。
  15. 手形―分類・種類―金融手形(融通手形)

    金融手形とは、実際の商取引の裏付けがなく、資金の融通(資金の貸借。金融)のために振り出された手形をいう。融通手形ともいう。
  16. 手形割引(商業手形割引)

    手形割引とは、満期日前の手形を銀行などの金融機関に割引料(手形割引料)や手数料を差し引いて売却することをいう。
  17. 手形借入

    手形借入による借入金は通常の営業取引から生じた手形債務ではないので、支払手形勘定ではなく、当座借越と同じく短期借入金勘定の貸方に記帳して負債計上する。ただし、借用証書による借入金と区別するために、特に手形借入金勘定を使用する場合もある。
  18. 交換手形(書合手形・馴合手形)

    交換手形とは、資金繰りに窮した2者が、現実の商取引に基づかない(手形決済を必要とする現実の商取引が存在しない)で、相互に約束手形を振り出し合った手形をいい、これを融通手形として利用するものをいう。
  19. 手形の更改(手形の書換え・手形のジャンプ)

    手形の更改とは、振出済みの手形の支払期日を延期した新しい手形を再度振り出して旧手形を無効にし、旧手形と新手形を交換することをいう。手形の書換えまたは手形のジャンプとも呼ばれる。
  20. 手形の不渡り

    手形の不渡りとは、手形が支払期日までに決済されないことをいう。



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