手形―基本―手形行為・手形関係―手形の振出し(手形の振出)
手形の振出しとは
手形の振出しの定義・意味など
手形理論や手形要件と絡み、いくつか説があるが、通説では、手形の振出し(てがたのふりだし)とは、①手形を作成し②相手方に交付することをいう。
「手形を振り出す」などという使い方をする。
手形の振出しの位置づけ・体系(上位概念等)
手形行為・手形関係
手形の振出しと関係する概念
原因関係
手形の振出人と受取人との間には、手形関係とは別に、たとえば、売買代金の支払のためというように、手形振出しの原因となる法律関係があるが、これを原因関係(=手形授受の原因となる実質的な法律関係)という。
資金関係
為替手形の振出人と支払人との間には、手形関係とは別に、たとえば、支払人が振出人に売買代金債務を負っているといった法律関係があるが、これを資金関係(=為替手形の支払人が手形の引受けや支払をするについて存在する実質的な法律関係)という。
手形の振出しの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
約束手形の振出し
約束手形を振り出した場合は、手形代金を支払う義務が発生するので、支払手形勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
為替手形の振出し
手形作成者(振出人)が為替手形を振り出すことで、支払人(名宛人)に対する債権(売掛金など)を免除する代わりに、手形代金を支払うことを依頼する。
したがって、為替手形を振り出した場合は、手形に記載された金額を売掛金勘定の貸方に記帳する。
また、手形は、指図人に対する債務(仕入れ代金や買掛金など)の支払いとして振り出されるので、仕入(または買掛金など)勘定の借方に記帳する。
なお、約束手形の場合とは異なり、為替手形では、手形作成者(振出人)には手形代金に関する債権・債務は生じないので、受取手形勘定や支払手形勘定には記帳する必要はない。
手形の振出しの事務
収入印紙
この収入印紙を節約するため、手形の振出しを減らし、期日一括振込とするところも多い。
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