手形―分類・種類―商業手形―為替手形
為替手形とは
為替手形の定義・意味など
為替手形(かわせてがた)とは、手形作成者(振出人)が、第三者たる支払人(名宛人・引受人)に対して、手形に記載された金額を、受取人(指図人)に支払うことを依頼した手形をいう。
為替手形の特色・特徴
為替手形では、手形作成者(振出人)と支払人(名宛人・引受人)と受取人(指図人)の三者間の取引となる。
為替手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
手形は次のような種類に分類される。
為替手形の分類・種類
特殊な為替手形
特殊な為替手形として、次のものがある。
為替手形の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
簿記上では手形の法律上の分類にかかわらず、通常は受取手形と支払手形という2つの勘定科目を用いて手形を処理をする。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
1.振出日
手形作成者(振出人)が為替手形を振り出すことで、支払人(名宛人)に対する債権(売掛金など)を免除する代わりに、手形代金を支払うことを依頼する。
したがって、為替手形を振り出した場合は、手形に記載された金額を売掛金勘定の貸方に記帳する。
また、手形は、指図人に対する債務(仕入れ代金や買掛金など)の支払いとして振り出されるので、仕入(または買掛金など)勘定の借方に記帳する。
なお、約束手形の場合とは異なり、為替手形では、手形作成者(振出人)には手形代金に関する債権・債務は生じないので、受取手形勘定や支払手形勘定には記帳する必要はない。
為替手形を引き受けた場合は、指図人に対して、手形代金を支払う義務が生じるので、支払手形勘定の貸方に記帳する。
また、それと同時に、振出人に対する関係では、振出人に対する債務(買掛金など)が免除されるので、買掛金勘定の借方に記帳する。
[為替手形の受取り―受取人(指図人)側の処理]
為替手形を受け取った場合、受取人(指図人)には支払人(名宛人・引受人)から手形代金を受け取る権利が生じるので、受取手形勘定の借方に記帳する。
2.満期日
[手形作成者(振出人)側の処理]
手形作成者(振出人)は、満期日には、手形関係の勘定が生じないので、記帳の必要はない。
[手形の決済―支払人(名宛人・引受人)側の処理]
為替手形の決済は、約束手形の場合と同様に、普通、当座預金から支払われる。
したがって、支払人(名宛人・引受人)が、満期日に手形代金の支払いを行った場合は、手形代金を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定の借方に記帳するとともに、当座預金勘定の貸方に記帳する。
[手形の取立て―受取人(指図人)側の処理]
為替手形の取立てでは、約束手形の場合と同様に、普通、当座預金口座に入金される。
したがって、受取人(指図人)が、満期日に手形代金の取立てを行った場合は、手形代金を受け取る権利がなくなるので、当座預金勘定の借方に記帳するとともに、受取手形勘定の貸方に記帳する。
為替手形の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、為替手形の引受け(支払手形勘定)や為替手形の受取り(受取手形勘定)は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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