[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


手形―分類・種類―商業手形―約束手形


約束手形とは

約束手形の定義・意味など

約束手形(やくそくてがた)とは、満期日に、手形作成者(振出人)が、手形の受取人(名宛人)に対して、手形に記載された手形を支払うことを約束した(つまり、振出人が支払人となる)手形をいう。

なお、手形を作成することを「手形を振り出す」という。

約束手形の特色・特徴

約束手形では、手形作成者(振出人)と受取人(名宛人)の二者間の取引となる。

約束手形の位置づけ・体系(上位概念等)

手形

手形は次のような種類に分類される。

なお、手形法上は、約束手形と為替手形とに分類されている。

約束手形の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

簿記上では手形の法律上の分類にかかわらず、通常は受取手形支払手形という2つの勘定科目を用いて手形を処理をする。

使用する勘定科目・記帳の仕方等
1.振出日

手形の振出し手形作成者(振出人)側の処理]

約束手形を振り出した場合、手形作成者(振出人)には手形を支払う義務が生じるので、支払手形勘定貸方に記帳する。

手形の受取り―受取人(名宛人)側の処理]

約束手形を受け取った場合、受取人(名宛人)には手形を受け取る権利が生じるので、受取手形勘定借方に記帳する。

2.満期日

手形の決済手形作成者(振出人)側の処理]

手形の支払場所は、普通、振出人の取引銀行となっていて、その当座預金から支払われる。

手形の基本―手形関係―手形の決済(手形決済)

したがって、満期日に手形の支払を行った場合は、手形を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定借方に記帳するとともに、当座預金勘定貸方に記帳する。

手形の取立て―受取人(名宛人)側の処理]

手形の所持人(手形を所有している人)は、自分の取引銀行を通じて手形の支払いを受ける。

手形の基本―手形関係―手形の取立て(手形の取立)

そして、手形は、普通、当座預金口座に入金される。

したがって、満期日に手形の取立てを行った場合は、手形を受け取る権利がなくなるので、当座預金勘定借方に記帳するとともに、受取手形勘定貸方に記帳する。

約束手形の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、約束手形の振出し支払手形勘定)や約束手形の受取り(受取手形勘定)は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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