[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸借対照表(資産)の区分表示と表示科目など(法人・個人)


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 41 ページあります。

  1. 貸借対照表―資産

    資産とは、簿記・会計では貸借対照表上、企業(会社・法人)・個人が経営活動を行うために所有している財産(財貨(お金・モノ)と権利)の総称をいう。
  2. 貸借対照表―資産―流動資産と固定資産の区別基準

    (複製)企業会計原則(企業会計原則注解・注16)は、貸借対照表上の資産と負債を流動(流動資産・流動負債)と固定(固定資産・固定負債)に区別する基準として、次の2つを規定している。
  3. 貸借対照表―資産―流動資産と固定資産の区別基準―正常営業循環基準(営業循環基準)

    (複製)正常営業循環基準とは、企業会計原則が定める貸借対照表上の流動と固定の区別基準のひとつで、当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権(資産)または債務(負債)については原則としてこれを流動資産または流動負債とするものをいう。
  4. 貸借対照表―資産―流動資産と固定資産の区別基準―1年基準(ワン・イヤー・ルール)

    (複製)1年基準とは、企業会計原則が定める貸借対照表上の流動と固定の区別基準のひとつで、当該企業の主目的以外の取引によって発生した債権(資産)または債務(負債)については、決算日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する債権(資産)または債務(負債)を流動資産または流動負債とし、1年を越えて期限が到来する債権または債務ものを固定資産または固定負債とするものをいう。
  5. 貸借対照表―資産―流動資産

    流動資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、営業循環の過程に含まれる資産(→正常営業循環基準)と利用・運用の期間が決算日の翌日から起算して1年以内の資産(→1年基準)をいう。
  6. 貸借対照表―資産―流動資産―当座資産

    当座資産とは 当座資産の定義・意味・意義 当座資産とは、流動資産の中で、比較的現金化しやすい(短期間に回収・資金化できる)資産をいう。当座資産の位置づけ当座資産は流動資産の一つである。なお、流動資産は...
  7. 貸借対照表―資産―流動資産―当座資産―現金及び預金

    現金及び預金とは、貸借対照表の流動資産に属する現金と当座預金や普通預金など短期の預金の表示科目をいう。
  8. 貸借対照表―資産―流動資産―当座資産―有価証券

    有価証券とは、貸借対照表の流動資産に属する売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券の表示科目をいう。
  9. 貸借対照表―資産―流動資産―その他流動資産

    その他流動資産とは、貸借対照表の流動資産に独立した科目として計上されない資産科目であって、1年内に現金化できるものの区分表示をいう。
  10. 貸借対照表―資産―流動資産―その他流動資産―前払費用(前払経費)

    前払費用とは、貸借対照表の流動資産に属する表示科目として、一定の契約にしたがって継続的に役務(サービス)の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。なお、勘定科目として用いることもできる。
  11. 貸借対照表―資産―流動資産―その他流動資産―前払費用(前払経費)―短期前払費用

    短期前払費用とは、決算日の翌日から1年以内に費用になる前払費用をいう。
  12. 貸借対照表―資産―流動資産―その他流動資産―未収収益

    未収収益とは、貸借対照表の流動資産に属する表示科目として、通常の営業取引ではないが、一定の契約にしたがって継続して役務(サービス)の提供を行う場合、すでに提供した役務に対して、いまだその対価の支払を受けていないものをいう。なお、勘定科目として用いることもできる。
  13. 貸借対照表―資産―固定資産

    固定資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、一般には、販売目的ではなく、長期間、事業のために使用または所有する資産をいい、企業会計上は営業循環の過程に含まれず(→正常営業循環基準)、かつ利用・運用の期間が決算日の翌日から起算して1年超の資産(→1年基準)をいう。
  14. 貸借対照表―資産―固定資産―有形固定資産

    有形固定資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、事業のために使用される、形のある(物体である・物理的な実体を有する)固定資産をいう。
  15. 貸借対照表―資産―固定資産―有形固定資産―減価償却

    期中に有形固定資産を購入したときは、原則として、減価償却資産として資産計上したうえ、その後毎決算期に減価償却により費用処理していく。ただし、例外的な処理もいくつかある。
  16. 貸借対照表―資産―固定資産―無形固定資産

    無形固定資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、権利のように形のない(物体ではない・物理的実体のない)固定資産をいう。
  17. 貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産

    投資その他の資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、流動資産・有形固定資産・無形固定資産・繰延資産以外の長期資産をいう。
  18. 貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―長期性預金(長期定期預金・長期固定性預金)

    長期性預金とは、貸借対照表の固定資産の投資その他の資産に属する、長期の(決算日の翌日から起算して1年を越えて満期が到来する)預金の表示科目をいう。
  19. 貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―投資有価証券

    投資有価証券とは、貸借対照表の投資その他の資産に属する有価証券のうち①満期保有目的債券②関係会社の株式(親会社株式・関係会社株式(子会社株式・関連会社株式))を除くその他有価証券の表示科目をいう。
  20. 貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―関係会社株式

    関係会社株式とは、貸借対照表の投資その他の資産に属する有価証券のうち、子会社株式と関連会社株式の表示科目をいう。
  21. 貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―親会社株式

    親会社株式とは、貸借対照表の投資その他の資産に属する有価証券のうち、親会社の株式の表示科目をいう。
  22. 貸借対照表―資産―固定資産―会計処理

    固定資産では、 減価償却・圧縮記帳・固定資産の減損といった会計処理が問題になる。
  23. 貸借対照表―資産―繰延資産

    繰延資産とは、貸借対照表の区分表示のひとつで、本来であれば費用処理すべきものを、将来の数期間に影響する特定の費用に限っては、減価償却と同様の趣旨で、これを通常の費用の場合と区別して資産として計上し、その計上した資産について償却という手続きをとることによって、費用の効果の及ぶ会計期間の費用として処理をすること(翌期以降に繰り延べること)を認めた資産をいう。
  24. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)

    会計上の繰延資産とは 会計上の繰延資産の範囲 ①会社法 旧商法 いわゆる旧商法では、次の8つに限り、繰延資産として計上することを認めていた。 創立費開業費試験研究費開発費新株発行費社債発行費社債発行差...
  25. 貸借対照表―資産―繰延資産―税法上の繰延資産

    (複製)税法上の繰延資産とは 税法上の繰延資産の定義・意味・意義 税法上の繰延資産とは、所得税法と法人税法が規定する繰延資産で、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶ支出のうち、政令(所得税法施行令・法人税法...
  26. 貸借対照表―資産―繰延資産―税法上の繰延資産―所得税法上の繰延資産

    (複製)所得税法上の繰延資産とは 所得税法上の繰延資産の定義・意味・意義 所得税法上の繰延資産(所得税法で規定されている繰延資産)とは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する...
  27. 貸借対照表―資産―繰延資産―税法上の繰延資産―法人税法上の繰延資産

    (複製)法人税法上の繰延資産(法人税法で規定されている繰延資産)とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので法人税法施行令で定めるものをいう。
  28. 貸借対照表―資産―繰延資産―税法上の繰延資産―税法独自の繰延資産(税法固有の繰延資産)

    (複製)税法独自の繰延資産とは 税法独自の繰延資産の定義・意味・意義 税法独自の繰延資産とは、税法上の繰延資産から会計上の繰延資産を除いたものをいう。 税法独自の繰延資産の別名・別称・通称など 税法固有の繰延...
  29. 貸借対照表―資産―繰延資産―税法上の繰延資産―税法独自の繰延資産(税法固有の繰延資産)―範囲・具体例

    (複製)税法で独自に繰延資産とされているもの、すなわち、税法独自の繰延資産の具体例については、所得税法施行令7条と法人税法施行令14条でそれぞれ規定されている。
  30. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理

    会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)や税法独自の繰延資産(法人税法上の繰延資産)に相当する諸費用(創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費等(新株予約権発行費を含む)等)は、原則として支出時に費用処理する(営業外収益、または開業費については販売費及び一般管理費)。しかし、一括して繰延資産として資産計上することもできる。
  31. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却

    繰延資産の償却とは、繰延資産等として計上した資産を決算日に費用の効果の及ぶ会計期間の費用にすること(次期以降に費用として繰り延べること)をいう。
  32. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)

    (複製)繰延資産償却費とは、その支出の効果が将来に及ぶ費用を繰延資産として資産計上した場合、その効果が及ぶ期間(償却期間)の決算時に償却を行う(費用化する)費用勘定をいう。
  33. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算

    繰延資産償却費の計算 繰延資産を資産計上した場合、その計上した資産について決算時に償却を行う際には、償却費(繰延資産償却費)として経費に算入する金額の計算方法が問題となる。 この点、会計上の繰延資産と...
  34. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―会計上の繰延資産

    会計上の繰延資産の償却費の計算 会計上の繰延資産を資産計上した場合、その計上した資産について決算時に償却を行う際に、その償却費(繰延資産償却費)として経費に算入する金額の計算方法については、均等償却ま...
  35. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―税法独自の繰延資産

    税法独自の繰延資産の償却費の計算 税法独自の繰延資産を資産計上した場合、その計上した資産について決算時に償却を行う際に、その償却費(繰延資産償却費)として経費に算入する金額の計算方法については、原則と...
  36. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―税法独自の繰延資産―特例―少額繰延資産

    少額繰延資産とは、税法独自の繰延資産のうち、費用が20万円未満のものをいう。少額繰延資産については、その全額を必要経費に算入する、または損金算入できるものとされている。
  37. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―税法独自の繰延資産―特例―分割払の繰延資産

    (複製)分割払の繰延資産 分割払の繰延資産の償却費の額 原則 繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うことになる場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、原則として、分割支払額を償却計算する。 ...
  38. 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―償却の開始時期

    (複製)繰延資産の償却の開始時期 原則 支払日 繰延資産となるべき費用を支出した場合、繰延資産の償却の開始時期は、原則として、支払日となる。   例外 固定資産を利用するための繰延資産の償却開始時期 建設等に...
  39. 貸借対照表―資産―表示方法―科目別間接控除法

    科目別間接控除法とは 科目別間接控除法の定義・意味・意義 科目別間接控除法とは、評価勘定の貸借対照表の表示方法の一つとして、本来の各勘定科目ごとから減価償却費、減価償却累計額、貸倒引当金などの評価勘定...
  40. 貸借対照表―資産―表示方法―一括間接控除法

    一括間接控除法とは 一括間接控除法の定義・意味・意義 一括間接控除法とは、評価勘定の貸借対照表の表示方法の一つとして、科目別間接控除法のように各勘定科目ごとにではなく、複数の科目を一括してまとめ、これ...
  41. 貸借対照表―資産―表示方法―直接控除注記法

    直接控除注記法とは 直接控除注記法の定義・意味・意義 直接控除注記法とは、評価勘定の貸借対照表の表示方法の一つとして、評価勘定の額を直接控除したあとの本来の勘定科目の額(帳簿価額)のみを貸借対照表に記...



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