企業―分類―持分会社
持分会社とは
持分会社の定義・意味・意義
持分会社とは、会社法における、合名会社、合資会社、合同会社の総称である。
会社法
(定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
持分会社の分類・種類と社員の責任
| 社員全員が無限責任社員 | |
| 無限責任社員と有限責任社員 | |
| 社員全員が有限責任社員 |
持分会社の法的性格・性質
持分会社の内部関係は、民法上の組合に類似する。
持分会社は、民法上の組合に法人格を与えた企業形態といえる。
持分会社の名称の由来・語源
「持分会社」という名称は、株式会社の場合、株式会社の社員たる地位のことを株式というが、合名会社、合資会社、合同会社では、社員たる地位を持分と呼ぶことに由来する。
会社法
(持分の譲渡)
第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
持分会社と関係・関連する概念
類似概念
講学上、物的会社である株式会社に対して、合名会社、合資会社を人的会社という。
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