一般社団法人
(" 法人―分類―営利性・公益性―非営利法人―一般法人―一般社団法人 "から複製)
一般社団法人とは
一般社団法人の定義・意味・意義
一般社団法人とは、①一般社団・財団法人法(正式名称:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づいて②法人格を取得した(=設立された)③非営利(=営利を目的としない)の社団をいいます。
なお、非営利であれば足り、従来の営利法人の対概念としての公益法人(社団法人と財団法人の総称でした)ように公益性(=公益を目的としていること)までは必要とされていません。
一般社団法人の位置づけ・体系(上位概念)
一般法人
一般社団法人は一般法人の一種です。
なお、非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法に基づいて設立される一般法人(一般社団法人・一般財団法人)と、特別法(特定非営利活動促進法など)に基づいて設立される社団法人(NPO法人など)・財団法人(共済組合など)とに大別されます。
そして、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)といいます。
つまり、次のような体系になります。
- 非営利法人
一般社団法人の経緯・沿革・歴史など
従来、公益法人は社団法人と財団法人の総称でした。
しかし、2006年の公益法人制度改革により、非営利目的の社団・財団は、公益を目的としなくても、一般社団法人・一般財団法人として法人格を取得できるようになりました。
また、既存の社団法人については、2008年から2013年の間に一般社団法人か公益社団法人へ、そして、既存の財団法人も同期間内に一般財団法人か公益財団法人へ移行しなければならなくなりました。
そのため、今日では、公益法人は、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)のうち、公益法人認定法により公益認定を受けた公益社団法人と公益財団法人の総称となりました。
一般社団法人の趣旨・目的・役割・機能
公益法人制度改革
非営利性と公益性の区別
従来、非営利活動を行う団体(社団・財団)が法人格を取得するには、原則として一般法である民法の規定に基づき※1、非営利性に加えて公益性を要求される公益法人として設立する※2必要がありました
※1その例外(特別法)が特定非営利活動法人(NPO法人)など。
※2この場合、行政機関の許可が必要となります。
しかし、2006年(平成18年)に公益法人制度が改革されたことにより、非営利性と公益性とが区別されました。
すなわち、非営利目的の社団・財団については、その事業目的の公共性の有無にかかわらず、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)として、準則主義、すなわち一定の手続きを踏んで登記さえ経れば主務官庁の許可を要しないで、簡単に法人格を取得できる(つまり、設立できる)ようになりました。
そして、さらに一定の公益性が認定されれば、高い税制優遇が受けられる公益法人(公益社団法人・公益財団法人)としての認定が受けられます。
つまり、これにより、NPO法(特定非営利活動促進法)が目指した非営利民間組織の法制化が実現されたといえます。
一般社団法人の分類・種類
一般社団法人は法人税法上、次の2つに区分されます。
- 非営利型一般社団法人
- 非営利型以外の一般社団法人
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