事業
事業とは 【business; enterprize】
事業の定義・意味など
事業(じぎょう)とは、一般的には、利益を目的とする経済活動をいう。
参考:三省堂 『スーパー大辞林』
税法上の事業の定義
所得税法
所得税法上、事業について直接定義した規定はないが、判例では、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものとされている。
昭和56年最高裁判決
また、所得金額の計算上、必要経費として収入金額から控除できる範囲を区分する(具体的には不動産所得・山林所得と雑所得を区分する)必要性から、通達でも、事業と業務を区分して、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模」「通常の生活費を賄うことができる程度の規模」の業務が事業とされている。
所得税基本通達
(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきである…
(山林所得を生ずべき事業の意義)
45-3 山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模において行う山林の経営をいうものとする。
消費税法
消費税においては、事業者が「事業」として行う財・サービスの提供を課税対象としていることから、個人が消費者として行う行為を課税対象から除外する必要がある。
そのため、消費税法上、事業とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」として定義されている。
なお、所得税法におけるように事業の概念と業務の概念を区分する必要性はないため、消費税法上の事業は所得税法上の事業よりも広い概念である。
参考:消費税における「事業」の定義|消費税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/01.htm
事業の範囲・具体例
所得税法
所得税法施行令では、事業所得の「事業」について、以下のように例示列挙している(所得税法施行令63条)。
- 農業
- 林業と狩猟業
- 漁業と水産養殖業
- 鉱業(土石採取業を含む)
- 建設業
- 製造業
- 卸売業と小売業(飲食店業と料理店業を含む)
- 金融業と保険業
- 不動産業
- 運輸通信業(倉庫業を含む)
- 医療保健業、著述業その他のサービス業
- その他対価を得て継続的に行なう事業
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