非営利(営利を目的としない)
(" 法人―分類―営利性・公益性―非営利(営利を目的としない) "から複製)
非営利とは
非営利の定義・意味・意義
非営利(ひえいり)とは、構成員(社員)へ剰余金(事業による利益)または残余財産の分配をしないことをいう。
したがって、非営利は、収益事業を行っているか否か、給与を支払っているか否か等とは関係がない。
(参考)
法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつて…
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(定款の記載又は記録事項)
第十一条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
…
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
非営利の別名・別称・通称など
営利を目的としない
非営利性は「営利を目的としない」とも表現される。
特定非営利活動促進法
(定義)
第二条 …
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
…
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