貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―債権の区分―③破産更生債権等
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破産更生債権等とは
破産更生債権等の定義・意味など
破産更生債権等(はさんこうせいさいけんとう)とは、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。
なお、勘定科目としての破産更生債権等勘定については、次のページを参照。
金融商品に係る会計基準
第四 貸倒見積高の算定
一 債権の区分
貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。
…
3 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権(以下、「破産更生債権等」という。)
破産更生債権等の位置づけ・体系(上位概念等)
貸倒見積高の算定
「金融商品に係る会計基準」や「中小企業の会計に関する指針」では、貸倒見積高(貸倒見積額)の算定にあたり、債務者の財政状態と経営成績等に応じて、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれの区分に応じた貸倒見積高の算定方法を規定している。
- 一般債権 … 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
- 貸倒懸念債権 … 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権
- 破産更生債権等 … 経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権
破産更生債権等に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
次のページを参照。
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