その他―中小企業の会計に関する指針
中小企業の会計に関する指針とは
中小企業の会計に関する指針の定義・意味・意義
中小企業の会計に関する指針とは、中小企業が計算書類を作成するにあたり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示す会計基準をいう。
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁、中小企業庁の協力のもとに作成したものである。
日本商工会議所のホームページでも公開されている。
中小企業の会計に関する指針の特色・特徴
会社は、会社法により、計算書類(決算書)の作成が義務づけられている。
そして、そのための会計のガイドラインとして、一般的には、企業会計原則や、上場会社が準拠する金融商品取引法(旧証券取引法)に基づく財務諸表等規則がある。
しかし、これらのガイドラインは、大会社のためのものであり、中小企業が拠るには現実的に困難である。
そこで、中小企業の立場にたって、その特性・取引実態を考慮した簡便的な内容のガイドラインが中小企業の会計に関する指針である。
中小企業の会計に関する指針の対象・適用範囲(適用外・対象外)
中小企業の会計に関する指針の対象となる会社
中小企業の会計に関する指針の対象となる会社は、次のとおりである。
ただし、下記を除く。
中小企業の会計に関する指針に拠ることが推奨されている会社
中小企業の会計に関する指針の経緯・沿革・歴史など
2005年(平成17年)8月公表
2005年(平成17年)8月に、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が共同して、本指針を公表する。
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