課税事業者と免税事業者
免税制度
課税事業者と免税事業者(消費税を納付する必要がある人 納税義務者)
消費税については消費税法という法律に規定されているが、事業を行う者は原則として消費税を納付しなければならない。
ただし、一定の要件を満たす場合には消費税の納付が免除されている。
前者を課税事業者、後者を免税事業者といい、免税事業者の場合には、消費税の確定申告が免除される。
なお、消費税の改正により消費税の納付が免除されるかどうかの基準は変わる。
例えば、個人事業主の場合、2005年からは前々年の課税売上高が1,000万円を越える場合には課税事業者として消費税を納付する必要がある。
課税事業者
手続き・手順
消費税納付の免除基準を超えたことにより課税事業者となる場合、消費税課税事業者届出書という所定の様式を納税地を所轄する税務署長に提出する必要がある。
免税事業者
会計・経理処理
なお、税抜処理方式による記帳は認められていない。
実務
免税事業者であっても、商品などの仕入れの際には消費税を支払っているので、消費税相当額を上乗せして商品などを販売することができる。
ただし、免税事業者の場合、消費税の納税が免除されているだけではなく、還付もまた受けることができないため、売上げよりも仕入れの方が多い場合には、あえて課税事業者を選択しない限り、不利となる。
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