資本―制度―授権資本・授権資本制度
授権資本とは
授権資本の定義・意味・意義
授権資本とは、定款に定められた「会社が発行することができる株式の総数」(=発行可能株式総数)をいう。
会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
このうち、株式会社の設立に際しては、株式総数の4分の1以上を発行しなければならない※が、残りの未発行株式については、会社設立後、取締役会決議により必要に応じて随時発行することが認められている。
この制度を授権資本制度という。
※会社の設立に際して発行する株式の総数は、公開会社でない会社を除いて、授権株式数の4分の1以上でなければならないとされている。
授権資本制度の趣旨・目的・機能
授権資本制度により、会社設立後も機動的に株式を発行(増資)できるようになった。
つまり、授権資本制度は機動的な資金調達の見地から認められている制度である。
授権資本制度の経緯・沿革・歴史など
資本には、その本質から必然的に要請される3つの原則(資本の三原則)がある。
昭和25年の商法改正前までは、その中の一つに資本確定の原則というものがあった。
資本確定の原則とは、無責任な設立または増資を防止しようとする見地から、会社の設立または資本の増加には、定款所定の資本額にあたる株式が引き受けられ、それにつき出資者が確定することを要するとする原則である。
しかし、この原則を貫くと、機動的な資金調達をすることができない。
そこで、授権資本制度を採用して、定款には資本の額を記載しないものとし、新株発行には定款を変更することなく、取締役会のみで新株発行をできるものとした。
また、新株発行時については、引受・払込があった一部の株式だけで新株発行の効力が認められるものとした。
こうして、資本確定の原則はその一部が放棄されることとなった。
会社設立時における資本確定の原則は、会社設立の容易性という要請から一部修正されたうえ、維持されている。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ